群馬県高崎市飯塚町1776-22 群馬県知事(2)7221号
入院や転勤で急に家を空けることになったり、相続で取得してからそのまま放置状態などがあります。建物が壊れたり、建物からものが飛散・落下などして、他人に損害を与えた場合は、所有者がその責任を負わなければなりません。損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
空家の固定資産税が3〜6倍になる。※平成27年度の住宅用大網で特定空家等への適用がなくなることが決定されました。
群馬県高崎市飯塚町1776-22
dummy